点検
集落の点検(総務省の集落点検チェックシート)
出典の記載
獣害のある場所
「5-16 獣害のある場所はありますか」(総務省(改正の通知は総務省・環境省))
クマを誘引するおそれのある落ちた果実・実が残っている木(柿・栗・クルミ・クワ等)・放置農作物・生ごみ等
「5-17 クマを誘引するおそれのある、落ちた果実、実が残っている木(柿・栗・クルミ・クワ等)、放置農作物、生ごみ等に関する情報はありますか」(総務省(改正の通知は総務省・環境省))
クマの出没情報や痕跡(足跡・糞・爪痕等)らしきもの
「5-18 クマの出没情報や痕跡(足跡・糞・爪痕等)らしきものはありますか」(総務省(改正の通知は総務省・環境省))
潜み場と餌場(農林水産省 別表1)
出典の記載
集落内を流れる河川の河川敷の藪など、潜み場
「集落内を流れる河川周辺では、河川敷の藪など潜み場がないか確認すること。」(農林水産省)
所有者不明の耕作放棄地
「所有者不明の耕作放棄地がないか確認すること。」(農林水産省)
柿の木等が放置されている空き家や空き地
「柿の木等が放置されている空き家や空き地がないか確認すること。」(農林水産省)
農地や山際に放置された生ゴミ・農作物残さ・放任果樹
「生ゴミや農作物残さ、放任果樹等を農地や山際に放置しないよう周知すること。」(農林水産省)
管理されていない竹林・収穫されないタケノコ
「竹林を適切に管理し、タケノコを未収穫としないよう周知すること。」(農林水産省)
刈り払われていない雑木林・耕作放棄地(緩衝帯がない)
「緩衝帯の設置や雑木林、耕作放棄地の刈り払いを行うよう周知すること。」(農林水産省)
稲刈り後のひこばえ
「水稲の収穫後は、秋耕や石灰窒素の施用、冬期湛水田によるヒコバエ対策の実施を検討するよう周知すること。」(農林水産省)
対策のない無人直売所
「無人直売所などでは、ネットをかけたりロッカーを使用したりするなど、被害を及ぼす野生鳥獣を引き寄せないような対策を講ずるよう周知すること。」(農林水産省)
住まいのまわり(農林水産省 別表1・環境省マニュアル)
出典の記載
ゴミ置き場のマナーが守られていない(日時・袋の口・ネット)
「ゴミ置き場では、ゴミ出しマナーを徹底するよう周知すること(ゴミ出し日時・場所、ゴミ袋の口を結ぶ、ネット等をかける等)。」(農林水産省)
ペットの小屋まわりに放置されたエサ
「ペットの小屋まわり等では、エサを放置しないよう周知すること(後片付け)。」(農林水産省)
家庭菜園の収穫残さ・防護のない菜園
「家庭菜園では、ネットをかけるなどの防護対策や、収穫残さを放置しないよう周知すること。」(農林水産省)
庭の柿の木等の実の放置
「庭の柿の木等について、実を放置しないよう周知すること(収穫が困難な場合は伐採を含め検討するよう周知すること)。」(農林水産省)
お墓に残されたお供え物
「お墓のお供え物は持ち帰るよう周知すること。」(農林水産省)
ハチの巣・自家養蜂の巣箱
「ハチの巣、自家養蜂/可能であれば除去します。…電気柵が有効です。」(環境省(令和3年3月))
生ゴミ・肉・魚・果物を入れたコンポスト
「肉や魚、果物など、強いにおいを放つものは投入を控える」(環境省(令和3年3月))
屋外に置かれた発酵食品・ペットフード・塗料・家畜飼料・有機肥料・油かす・燃料
「屋内で保管するようにします。」(環境省(令和3年3月))
まだありません。
- 総務省(改正の通知は総務省・環境省)「集落点検チェックシート(◆5 地区の環境について、令和8年7月3日の改正を反映)」
- 農林水産省「鳥獣被害防止対策のチェックシート 別表1「生息環境管理の取組に当たっての留意事項」」
- 環境省(令和3年3月)「クマ類の出没対応マニュアル -改定版-(印刷 p.14〜17)」
- 項目は総務省の集落点検チェックシートの 5-16〜5-18 です。
- 通知は、点検する人の安全確保への配慮を求めています。