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狩猟(網猟・わな猟の登録者)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第 62 条第 3 項、同法施行規則 第 70 条
第六十二条第三項 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。
第七十条 法第六十二条第三項の環境省令で定める事項は、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。
2 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。
- 標識全体の寸法は定められていません。
- 登録・許可を受けた都道府県の案内も確認してください。