看板の内容
- 和歌山県「狩猟の規制・ルール」
「※ただし、和歌山県では、ツキノワグマ生息地を除く地区に限り、イノシシ及びニホンジカを捕獲するために、注意看板を設置すれば、輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用を可とします。」
- 兵庫県 記者発表(2025年11月12日)
「地面に仕掛けられたワイヤーロープの「くくりわな」は、非常に危険ですので、わな設置の看板(標識)がある付近へは近づかないようにしましょう。」
確認日 2026-09-24
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「※ただし、和歌山県では、ツキノワグマ生息地を除く地区に限り、イノシシ及びニホンジカを捕獲するために、注意看板を設置すれば、輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用を可とします。」
「地面に仕掛けられたワイヤーロープの「くくりわな」は、非常に危険ですので、わな設置の看板(標識)がある付近へは近づかないようにしましょう。」
確認日 2026-09-24