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環境省「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」(令和 3 年 10 月告示版)
Ⅰ第三 5(1) 錯誤捕獲の防止:「国及び都道府県は、指定管理鳥獣捕獲等事業を始めとする鳥獣捕獲等事業においては、……(中略)……また、頻繁にわなを見回ること、わなを設置した付近でクマ類やカモシカ等の生息が確認された場合にはわなを移動する等のわなの適正な使用の徹底を図るとともに、錯誤捕獲した場合の対応について指導することにより、錯誤捕獲の防止と安全の確保に努める。」
(国と都道府県が取り組む事項で、間隔を時間で定めたものではありません。)
Ⅲ第四 1(2) 許可に当たっての条件の考え方:「捕獲等又は採取等の許可に当たっての条件は、……適切なわなの数量の限定、見回りの実施方法、猟具の所有等について付す。」
Ⅲ第四 2-3(2) 被害の防止の目的の許可対象者(小型のはこわな等を農林業者が自らの事業地内で使う場合):「1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」
環境省 基本指針のページ都道府県の案内(例)
香川県「香川県で狩猟をされる皆さんへ」:「わなの設置後は捕獲の有無を頻繁(原則として毎日)に見回るなど、安全管理及び事故、錯誤捕獲防止に努めてください。」
愛知県「出猟時に注意するポイント」:「速やかな止めさしができるよう、毎日の見回りを行いましょう。」
- 「毎日」は暦の日ごとの見回りで、24 時間ちょうどの間隔とは違います。間隔は運用に合わせて設定してください。
- 許可捕獲では、見回りの実施方法が許可の条件になることがあります。条件の内容は許可をした都道府県・市町村に確認してください。
- この記録は、法令や許可条件を満たしていることを示すものではありません。
- 確認日:2026-09-23。基本指針は改正準備中のため、最新版を確認してください。