都道府県と獣種
都道府県の緩和は狩猟だけに適用されます。許可捕獲は許可証・従事者証の条件に従います。
鳥類、ヒグマ、ツキノワグマの捕獲等にわなを使うことは禁止されています(施行規則第 10 条第 3 項第 8 号)。
実寸ゲージを印刷
「実際のサイズ(100%)」で印刷し、100 mm 確認線を定規で測ってください。
なお、輪の直径 12 センチメートルの計測は、内径の最大長の直線に直角に交わる内径を計測するものとする。
環境省「くくりわなに関する捕獲規制」(参考資料4、環境省自然環境局野生生物課長通知の抜粋)
※上記9及び10に記載されているくくりわなの直径は、わなを架設した状態で内径の最大長の直線に直角に交わる内径を計測します。
- 止まり帯は、輪の内側に最大長の直線と直角に当てます。すき間が残れば上限超過、収まらなければ上限以下です。ちょうど収まるときは上限と同じで、違反ではありません。紙の帯ではちょうどかどうか見分けにくいので、定規やノギスで測ってください。
- ワイヤーの 4 mm のすき間は参考用です。太さはノギスなどで測ってください。
3 法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
八 鳥類並びにUrsus arctos(ヒグマ)及びUrsus thibetanus(ツキノワグマ)の捕獲等をするため、わなを使用する方法
九 Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
十 Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(e-Gov 法令検索)(確認日 2026-09-23)
都道府県は第二種特定鳥獣管理計画に基づく特例(法第 14 条)で、対象鳥獣の狩猟に限りこの禁止を一部解除することがあります。