猟銃・空気銃の所持許可
狩猟免許
新しく取った免許は試験を受けた日、更新した免許は更新前の満了日(9 月 14 日)を入力します。
ほかの期限(任意)
診断書を取る日、ハンター保険の満期、猟友会の会員証の期限など。
銃刀法施行規則 別表第二の猟銃(射撃競技の選手等を除く)と空気銃の更新の欄と、第 9 条・第 10 条・第 11 条・第 16 条・第 34 条によります。写真や手数料、書類の部数、予約の要否は都道府県警察の案内で確かめてください。
許可の用途に使っているか(いわゆる眠り銃)
銃刀法 第 11 条第 5 項:引き続き 2 年以上、許可の用途に供していないと公安委員会が認めるとき、許可を取り消し(全部の用途)又は用途を変更(一部の用途)できます。1 丁ごとに確かめます。
使っていない用途があるため、許可を受けた日を入力してください。
- 警察庁の案内:射撃場で練習する際に猟銃等を使用しただけでは「狩猟・有害鳥獣駆除」のいずれの用途に供したともいえません。技能講習で使用しただけでは「狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃」のいずれの用途に供したともいえません。
- 期間は最後に使った日の翌日から数えます(民法 第 143 条)。
- 所持許可の満了日:許可を受けた日の後の 3 回目の誕生日が経過するまで。更新された許可は、更新前の満了後の 3 回目の誕生日まで。2 月 29 日生まれは 2 月 28 日とみなす(銃刀法 第 7 条の 2)。
- 認知機能検査:満了日における年齢が 75 歳以上の人(銃刀法 第 4 条の 3、第 7 条の 3 第 3 項)。年齢は年齢計算ニ関スル法律と民法 第 143 条により誕生日の前日に加わる(2 月 29 日生まれは平年の 2 月 28 日)ものとして数えます(確認日 2026-09-25)。
- 更新申請期間:満了日の 2 か月前から 1 か月前まで(銃刀法施行規則 第 34 条)。同じ日がない月は月末とし、月末の扱いは警察署で確かめてください。
- 狩猟免許:試験を受けた日から起算して 3 年を経過した日の属する年の 9 月 14 日まで。更新は満了日の翌日に行われ、有効期間は 3 年(鳥獣保護管理法 第 44 条、同法施行規則 第 60 条)。
- 講習修了証明書・技能講習修了証明書:交付を受けた日から起算して 3 年を経過しないもの(銃刀法 第 5 条の 2)。「起算して」は交付日を期間の初日に数えるため(初日不算入を定める民法 第 140 条の例外)、使える最後の日は 3 年後の同じ日の前日です(民法 第 143 条第 2 項)。2025 年 11 月 20 日交付なら 2028 年 11 月 19 日です。
銃刀法(e-Gov)銃刀法施行規則(e-Gov)年齢計算ニ関スル法律(e-Gov)民法 第 143 条(e-Gov)鳥獣保護管理法(e-Gov)同法施行規則(e-Gov)警察庁「令和7年3月1日から所持者の制度が変わります!」
許可証・免状に書かれた日付が正式です。