段ごとの記録
段階値は段ごとに変えた値(装薬量、シート長など)です。
表示だけで、値は換算しません。
着弾は狙点からの高さ(mm、上が正)を 1 行に 1 つ入力します。
20 段、各段 30 発まで。装薬量の上限や安全な範囲は扱いません。弾頭・火薬・銃の製造者が公表する資料に従ってください。
決まった基準はありません。初期値は例です。
段ごとの初速
| 段階値 | 発数 | 平均 | 標準偏差 SD | SD の 95 % 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 40 gr | 3 | 790.3 m/s | 3.5 m/s | 1.8 m/s 〜 22.1 m/s |
| 40.3 gr | 3 | 798.3 m/s | 3.5 m/s | 1.8 m/s 〜 22.1 m/s |
| 40.6 gr | 3 | 803.3 m/s | 2.5 m/s | 1.3 m/s 〜 15.8 m/s |
| 40.9 gr | 3 | 805.3 m/s | 2.5 m/s | 1.3 m/s 〜 15.8 m/s |
| 41.2 gr | 3 | 806.7 m/s | 2.5 m/s | 1.3 m/s 〜 15.8 m/s |
| 41.5 gr | 3 | 816 m/s | 3 m/s | 1.6 m/s 〜 18.9 m/s |
| 区間 | 平均の差 | 95 % 区間 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 40 gr → 40.3 gr | +8 m/s | +2.7 m/s 〜 +13.3 m/s | この発数では判断できない |
| 40.3 gr → 40.6 gr | +5 m/s | −0.3 m/s 〜 +10.3 m/s | この発数では判断できない |
| 40.6 gr → 40.9 gr | +2 m/s | −3.3 m/s 〜 +7.3 m/s | この発数では判断できない |
| 40.9 gr → 41.2 gr | +1.3 m/s | −4 m/s 〜 +6.7 m/s | この発数では判断できない |
| 41.2 gr → 41.5 gr | +9.3 m/s | +4 m/s 〜 +14.7 m/s | この発数では判断できない |
段ごとの着弾の中心
| 区間 | 中心の高さ | 高さの差 | 95 % 区間 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 40 gr → 40.3 gr | 13 mm → 21 mm | +8 mm | +1.5 mm 〜 +14.5 mm | この発数では判断できない |
| 40.3 gr → 40.6 gr | 21 mm → 24.7 mm | +3.7 mm | −2.9 mm 〜 +10.2 mm | この発数では判断できない |
| 40.6 gr → 40.9 gr | 24.7 mm → 24.3 mm | −0.3 mm | −6.9 mm 〜 +6.2 mm | この発数では判断できない |
| 40.9 gr → 41.2 gr | 24.3 mm → 24.3 mm | 0 mm | −6.5 mm 〜 +6.5 mm | この発数では判断できない |
| 41.2 gr → 41.5 gr | 24.3 mm → 36.7 mm | +12.3 mm | +5.8 mm 〜 +18.9 mm | 大きい(区間も外側) |
2 発以上の段の中のばらつきを合算して 1 つの標準偏差にします(自由度は各段の「発数 − 1」の合計)。差の 95 % 区間は「差 ± t × 合算 SD × √(1/n₁ + 1/n₂)」です。2 発以上の段がほかにあれば、1 発の段も比べられます。ばらつきはどの段でも同程度と仮定します。段ごとの標準偏差とその区間(カイ二乗分布)は表にあります。
判定は、区間全体が「小さいとみなす変化」の内側なら「小さい」、全体が外側なら「大きい」、またがれば「この発数では判断できない」です。横と高さを記録した場合は、横・高さそれぞれ 97.5 % の区間でできる長方形を、半径が「小さいとみなす移動量」の円と比べます(ボンフェローニ法)。「小さい区間」は、測った差が設定値以内の段が最も長く続く範囲です。
t 分布・カイ二乗分布は「初速のばらつき」「着弾群の測定」と同じ計算で、NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods の数表で確認しています。
計測器の誤差、気温、銃身温度、射手のぶれは区別できず、段の中のばらつきか段の差に含まれます。最適な段は選びません。
設定はこのブラウザーに保存されます。
火薬類取締法第二条第一項第三号 火工品 ロ 実包及び空包
第四条 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
火薬類取締法施行規則第三条(無許可製造数量) 法第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。
三 法第十七条第一項第三号に規定する者が鳥獣の捕獲又は駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
四 射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
火薬類取締法第十七条第一項 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(各号略)
- 条文は 2026-09-23 に e-Gov 法令検索で確認しました。以降の改正は反映していません。
- このツールは、製造・所持・譲受け・消費が法令に合っているかを判断しません。ここにない条文や、銃砲刀剣類所持等取締法など他の法令も関係します。扱いは所管の行政機関(都道府県など)に確認してください。