出猟を記録
出猟日ごとに 1 件。捕獲がなかった日は、鳥獣を追加せずに記録します。
メッシュ番号がないときの捕獲場所になります。
都道府県の鳥獣保護区等位置図に載っている番号。
報告の表には入らず、印刷する出猟の記録にだけ載ります。
記録はこのブラウザーにだけ保存します。サイトデータを消すと記録も消えます。
出猟の記録(0 件)
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律・同法施行規則・民法の条文(e-Gov 法令検索、2026年9月23日確認)
法第六十六条 狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。
施行規則第六十五条第十三項 法第六十六条の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報告するものとする。
法第五十五条第二項 前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。
施行規則様式第十七(狩猟者登録証)裏面の「報告事項」欄:免許の種類/捕獲場所/鳥獣の種類/鳥獣の数量/備考。同様式の注意事項 7「返納の際に報告欄に所要事項を記入することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 66 条の報告とすることができる。」
同様式 備考 6「第一種銃猟免許に係る登録を受けた者のうち、装薬銃及び空気銃を使用して捕獲等をした場合の報告については、装薬銃を使用して捕獲等をした鳥獣については左側の報告事項の欄に、空気銃を使用して捕獲等をした鳥獣については右側の欄にそれぞれ記入すること。」 備考 7「捕獲の場所欄については、鳥獣保護区等の区域を示す図面に記載されたメッシュ番号等を記載すること。」 備考 8「裏面の備考欄については、地域における状況を考慮して記載事項を決定し、必要に応じて( )書きするなどその旨を明示すること。」
民法第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
法第八十六条(抄) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。……三 第九条第十三項、第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 鳥獣の種類の選択肢は、施行規則別表第二に掲げる狩猟鳥獣です。
- 報告期限は、満了日の翌日から数えて 30 日目です(初日不算入、民法第百四十条)。4 月 15 日に満了したときは 5 月 15 日です。返納・報告の期限と手続は、登録した都道府県の案内で確認してください。
- 報告の様式、備考欄、提出の方法は都道府県によって違うことがあります。種類によって出猟カレンダーなど別の用紙や、捕獲年月日・出猟日数を求める都道府県もあります。印刷する出猟の記録には日ごとの日付と捕獲が載ります。
- 鳥獣・期間・区域・猟法が適法だったかは判定しません。