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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十八条(銃猟の制限)
日出前及び日没後においては、銃猟をしてはならない。
住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては、銃猟をしてはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は、この限りでない。
弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。
- 時刻は天文計算の値です。地形・天候・標高によって実際の明るさは異なります。
- 夜間銃猟の認定や緊急銃猟などの例外があります。実際に撃てるかは、都道府県の規制と許可の条件で確認してください。