免許と年度
4 月 16 日から翌年 4 月 15 日まで
狩猟者登録
都道府県ごと・免許の種類ごとに、手数料と狩猟税がかかります。
猟友会費・保険など
猟友会費やハンター保険(共済)など、毎年かかる費用。
手数料は都道府県の条例で定められます。登録先の案内と違う場合は、その額に書き換えてください。
標準額 5,200 円(別表 百七 1 ロ)
標準額 3,900 円(別表 百七 1 イ)
標準額 2,900 円(別表 百七 3)
標準額 1,800 円(別表 百八 1)
- 狩猟税(地方税法 第 700 条の 52 第 1 項):第一種銃猟 16,500 円(所得割を納めない者 11,000 円)、網猟・わな猟 8,200 円(同 5,500 円)、第二種銃猟 5,500 円。
- 放鳥獣猟区のみの登録は 1/4、放鳥獣猟区の登録を受けている者のそれ以外を含む登録は 3/4(同条第 2 項)。
- 対象鳥獣捕獲員(実施隊員)と認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は非課税(附則 第 32 条)。申請書の提出前 1 年以内にその県で許可捕獲等をした者は 1/2(附則 第 32 条の 2。直近の猟期について既に登録を受けた場合を除く)。いずれも 2029-03-31 までに受ける登録が対象。
- 手数料の標準(地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表 百七・百八):狩猟免許の申請 5,200 円(試験の一部免除を受ける者 3,900 円)、更新 2,900 円、狩猟者登録 1,800 円。
地方税法(e-Gov)手数料の標準に関する政令(e-Gov)鳥獣保護管理法(e-Gov)
税の特例を受けるには、登録の申請の際に証明書類が必要です。