画面の読み込みに失敗しました。保存済みのデータは変更していません。
The tool could not load. Your saved data has not changed.
捕獲
タグの番号など。施設が付ける受入個体管理番号とは別です。記録票に QR コードで印刷します。
施設が名簿等で管理していれば、その旨を書いて省略できます。
捕獲位置(端末の位置情報)
未記録
様式 2 には位置の欄がありません。捕獲場所は市町村と地名でも記入します。
個体と異常の確認
異常の確認
ガイドライン 第 2 の 2(1)イ〜ル。1 つでも当てはまる個体は食用にできません。
止め刺し・放血
※:様式 2 に欄がなく、ガイドライン 第 3(6)に基づく項目
捕獲者と同じ人なら、止め刺し者名と健康状態は省略できます。
内臓摘出・冷却・搬入
写真
写真(4 枚まで)
印刷すると記録票の最後に載ります。
記録の一覧(1 頭)
- 捕獲日時未入力 獣種未入力異常の確認に未回答あり(表示中)
1 頭 1 行、UTF-8(BOM 付き)。写真は含みません。
記録の氏名、狩猟免許番号、捕獲場所、写真は、同じブラウザーを使う人なら見られます。共用の端末では、印刷後に「すべての記録を削除」で消してください。
記録表は 1 年以上(冷凍品は 2 年間)保存します(様式 2 の注意事項)。ブラウザーの記録は消えることがあるため、印刷した紙で保管します。
ガイドラインは「食用として問題がないと判断できない疑わしいものは廃棄することを前提」としています(第 1 の 1(2))。
捕獲前後(外見・頭部・天然孔)(6 件)
天然孔(肛門・鼻孔)(シカ・イノシシ)
黒い、タール状の出血がみられる
考えられる原因:炭疽の可能性
捕獲・解体しない(解体を中止する)
人にも感染する病気です(カラーアトラス)。
出典:カラーアトラス p.20・p.40「血液の異常について」
頭部(イノシシ)
鼻先、口の中、舌にただれ・出血がある。口の中・目の粘膜が黄色い(黄疸)。チアノーゼ(紫色に染まる)がある。奇形・腫瘤等がある
アトラスは確認事項として挙げています。当てはまれば、ガイドライン 第 2 の 2(1)の異常として食用にしません。
出典:カラーアトラス p.40「頭部 確認事項」
全身(シカ・イノシシ)
重度に痩せている(削痩)。毛並みが悪く、被毛が薄い
捕獲・解体しない(解体を中止する)
出典:カラーアトラス p.40・p.44「削痩」
全身(シカ・イノシシ)
膿瘍がみられる
考えられる原因:膿毒症
捕獲・解体しない(解体を中止する)
アトラスの写真は豚です。
出典:カラーアトラス p.46「膿毒症」
皮膚(イノシシ)
剥皮前の皮膚にチアノーゼ(紫色に染まる)がみられる
考えられる原因:豚丹毒(敗血症型)。胃・腸管・腎臓など内臓に出血がみられることもある
捕獲・解体しない(解体を中止する)、枝肉・内臓を全部廃棄
人にも感染する病気です(カラーアトラス)。
アトラスの写真は豚です。
出典:カラーアトラス p.48「豚丹毒(敗血症型)」
全身(シカ)
頭と首を後ろに反り返している(後弓反張)、四肢を伸ばして固まっている(強直性けいれん)
考えられる原因:破傷風
捕獲・解体しない(解体を中止する)
人にも感染する病気です(カラーアトラス)。
アトラスの写真は牛です。
出典:カラーアトラス p.51「破傷風」
廃棄の判断(カラーアトラス p.4)
- 肉眼的に異常が認められない場合も、微生物及び寄生虫の感染のおそれがあるため、可能な限り、内臓については廃棄することが望ましい。
- 内臓摘出時に肉眼的異常が認められた場合、その内臓は全部廃棄とすること。
- 複数のリンパ節の腫脹や出血、腹水や胸水の貯留、腫瘍、臭気の異常等が認められた場合は、全身性の疾病の恐れがあることから、枝肉、内臓を全部廃棄とすること。
- 筋肉内の腫瘤について、肉眼的に膿毒症や全身性腫瘍との区別は困難であることから、筋肉を含め全部廃棄とすること。
屋外で内臓を摘出した場合も、胃・腸以外の内臓は個体と一緒に必ず食肉処理施設へ搬入します(カラーアトラス p.10・p.26、ガイドライン 第 2 の 4(7))。廃棄した部位と原因は記録に残します(ガイドライン 第 4 の 4)。
「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」別紙 カラーアトラス 厚生労働省、平成 26 年 11 月 14 日(最終改正 令和 7 年 3 月 19 日、健生発 0319 第 6 号)。所見の写真は原本で確認してください。
項目は、ガイドライン 第 3(6)が捕獲者に記録・伝達・保存を求める次の情報と、手引書の様式 2「捕獲・受入個体記録表(日報)」の欄によります。
イ 捕獲者の氏名及び免許番号 ロ 捕獲者の健康状態 ハ 捕獲した日時、場所、天候等 ニ 捕獲方法 ホ 被弾部位、くくりわなのかかり部位、止め刺しの部位・方法等 ヘ 損傷の有無や部位 ト 第2の2(1)に掲げる異常の確認結果 チ 推定年齢、性別及び推定体重 リ 放血の有無、方法、場所及び体温の異常の有無 ヌ 内臓摘出の有無、方法、場所、内臓、臭気の異常の有無等 ル 運搬時の冷却の有無、冷却開始時刻及び冷却方法 ヲ 放血後から食肉処理施設に搬入されるまでにかかった時間異常の確認は様式 2 の文言です。様式 2 は ト に化膿部位、皮膚の炎症、かさぶたを加えています。ガイドライン 第 2 の 2(1)の原文:
- イ 足取りがおぼつかないもの
- ロ 神経症状を呈し、挙動に異常があるもの
- ハ 顔面その他に異常な形(奇形・腫瘤等)を有するもの
- ニ ダニ類等の外部寄生虫の寄生が著しいもの
- ホ 脱毛が著しいもの
- ヘ 痩せている度合いが著しいもの
- ト 大きな外傷が見られるもの
- チ 皮下に膿を含むできもの(膿瘍)が多くの部位で見られるもの
- リ 口腔、口唇、舌、乳房、ひづめ等に水ぶくれ(水疱)やただれ(びらん、潰瘍)等が多く見られるもの
- ヌ 下痢を呈し尻周辺が著しく汚れているもの
- ル その他、外見上明らかな異常が見られるもの
※ の項目(止め刺しの方法、銃の使用、内臓摘出の方法、内臓・臭気の異常)は様式 2 に欄がなく、上の ホ・ヌ に基づいて加えています。
第 2 の 2(3)(4):
(3)既に死亡している野生鳥獣は食用に供してはならない。(4)(1)の項目に該当しないことを確認した記録を作成し、食肉処理業者に伝達するとともに、適切な期間保存すること。搬入までの時間は、第 3(4)が「運搬に係る時間、方法が不適切と認められた場合にあっては、食用に供さないこと」とし、上限の数値は定めていません。受入の条件は搬入先の施設に確認してください。
体温の目安(イノシシ 42℃、シカ 40℃)は、ガイドラインではなく手引書の値です(様式 2 の注意事項「異常温度の目安:猪 42℃、鹿 40℃」、衛生管理方法の「放血」の項)。
家畜伝染病の発生状況による扱い(第 2 の 2(2))は、地域の情報を確認してください。
- 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン) 厚生労働省、最終改正 令和 5 年 6 月 26 日(生食発 0626 第 2 号)
- 小規模なジビエ処理施設向け HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(様式) 一般社団法人日本ジビエ振興協会 作成、厚生労働省掲載。様式 2「捕獲・受入個体記録表(日報)」(手引書 p.62)
- 同手引書(衛生管理方法) 「放血」の項(手引書 p.20)
- ジビエ(野生鳥獣の肉)の衛生管理(厚生労働省) 上記の資料の掲載ページ
捕獲個体の記録
様式 2「捕獲・受入個体記録表(日報)」の項目に沿った捕獲時の記録(1 頭ごと)
| 記録者 | 衛生管理者 |
|---|---|
1. 捕獲に関する情報
| 捕獲獣種 | |
|---|---|
| 捕獲者名及び狩猟免許番号 | |
| 捕獲者の健康状態 | |
| 止め刺し者名、健康状態 | |
| 捕獲日時 | |
| 捕獲場所 | |
| 捕獲時の天候 | |
| 捕獲方法 | |
| 被弾または止め刺し、電気ショッカー行使部位 | |
| 止め刺しの方法 ※ | |
| くくりわなのかかり部位 | |
| 損傷の有無 | |
| 放血用ナイフの消毒 | |
| 放血の状況 | |
| 放血後の体温 | |
| 内臓摘出の状況 | |
| 内臓摘出の方法、内臓・臭気の異常 ※ | |
| 運搬時の冷却状況 | |
| 施設(または移動式解体処理車)への搬入日時 | |
| その他特記事項 |
2. 個体に関する情報
| 性別、妊娠の有無 | |
|---|---|
| 推定年齢 | |
| 体重 |
| 足取りがおぼつかない(捕獲時) | |
|---|---|
| 神経症状を呈し、挙動に異常がある(捕獲時) | |
| 顔面その他に異常な形(奇形・腫瘤等)がある | |
| ダニ類など外部寄生虫の寄生が著しい | |
| 脱毛が著しい | |
| 痩せている度合いが著しい | |
| 大きな外傷や化膿部位、皮膚の炎症やかさぶたが見られる | |
| 皮下に膿を含むできもの(膿瘍)が多くの部位で見られる | |
| 口腔、口唇、舌、乳房、ひづめ等に水ぶくれ(水疱)やただれ(びらん、潰瘍)が多く見られる | |
| 下痢を呈し尻周辺が著しく汚れている | |
| その他、外見上明らかな異常がある |
| 受入の可否(施設記入) | 受入: 可 / 不可 (不可の理由: ) |
|---|---|
| 受入個体管理番号(施設記入) |
※ 様式 2 に欄がなく、ガイドライン 第 3(6)ホ・ヌに基づいて追加した項目。異常の確認は様式 2 の文言で、「舌」「水疱」はガイドラインの表記に合わせています。 空欄は未入力です。該当しない項目は、提出前に斜線等を記入してください。出典:野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(厚生労働省、最終改正 令和 5 年 6 月 26 日(生食発 0626 第 2 号))、小規模なジビエ処理施設向け HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(様式)。