電気柵の設計計算

獣種と出典

出典の段の高さが入ります。

鳥取県 農林水産部 農業振興局 鳥獣対策課「電気柵設置・点検マニュアル」平成28年3月発行(掲載中の版)「2 電線の間隔」イノシシ・シカ用6段の例

上段の 5・6 段目は通電させなくてもよい、とされています。

電圧
5 kV 以上に保つ
舗装などからの離隔
50 cm 以上

柵の長さと支柱

出典は 3〜4 m。短い側を入れています。

必要な資材

通電する柵線の総延長

1,200m

200 m × 6 段

支柱

72

うち角・出入口の両脇・起伏区間の両端に 6 本

ガイシ(またはクリップ)

456

出入口のグリップ

6

上下の段をつなぐ接続線

4か所

50 m 毎(鳥取県)

20 cm40 cm60 cm90 cm120 cm160 cm— 通電 - - ヒモ

段の高さ

地面からの高さ

この一覧に沿っても、基準への適合と安全は保証されません。電源装置の説明書と出典の本文で確認してください。

電気設備に関する技術基準を定める省令 第74条

電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。

電気設備の技術基準の解釈 第192条(要旨)

  • 第一号田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。
  • 第二号電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
  • 第三号電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置、又は感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置若しくは蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源から電気の供給を受けるものから電気の供給を受けること。
  • 第四号電気さく用電源装置(直流電源装置を介する場合は直流電源装置)が使用電圧 30 V 以上の電源から電気の供給を受ける場合において、人が容易に立ち入る場所に施設するときは、電流動作型で、定格感度電流 15 mA 以下、動作時間 0.1 秒以下の漏電遮断器を施設すること。
  • 第五号電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
  • 第六号衝撃電流を繰り返して発生する電気さく用電源装置は、電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には施設しないこと。

出典:e-Gov 法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(令和5年3月20日施行)、経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(令和7年11月20日改正)。2026-09-23 確認。以降の改正は反映していません。