撮影方法・マーキングの内容・追加の写真は事業実施主体(市町村など)が決めます。市町村の指定があれば、それに従ってください。
撮影のチェック
マニュアルの記載
個体にスプレー等(油性)でマーキングした(内容は事業実施主体の指定どおり)
「捕獲従事者は、捕獲個体にスプレー等(油性)でマーキングする。マーキングする内容は捕獲日や捕獲頭数等、捕獲個体の識別が可能となるよう事業実施主体で統一する。」(p.6)
撮影者から見て足が下、頭が右(右の横腹が写る向き)で撮った
「原則として、撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側(右横腹が写るように)にくる状態とする。」(p.6)
捕獲従事者・個体・捕獲日・マーキングの内容が 1 枚で確認できる
「証拠写真は、捕獲従事者、捕獲個体、捕獲日及びマーキング内容が確認できるよう撮影し、撮影方法は事業実施主体で統一する。」(p.6)
不正防止の追加の写真を 1 つ以上撮った(尾の切断後、マーキングへの横線、識別番号と指定文字、埋設中・角度を変えた写真のいずれか。事業実施主体の指定に従う)
「以下に示す実効性の高い手法のうちいずれかの方法又はこれと同等以上の取組を1つ以上行うものとする。」(p.6–7)
証拠物(獣類は原則として尾、鳥類は両脚)を確保した
「a.獣類にあっては、原則として「尾」とする。…b.鳥類にあっては、原則として「両脚」とする。」(p.7)
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撮った写真の確認
- 書き込んだ写真には撮影日時・位置の情報が残りません。提出には元の写真も残しておき、書き込みを認めるかは市町村に確認してください。
- マニュアルは位置の記録に GPS 機能付きカメラ(スマートフォンを含む)の使用に努めるよう求めています。
- 国の欄は、鳥獣被害防止総合対策交付金の捕獲活動経費の上限単価です(令和8年度実施要領 別記4 第3、p.109)。実際の単価は上限の範囲内で地域が決め、捕獲が計画を上回ると調整されることがあります。
- 幼獣は「その他」を選び、市町村から示された額を入れてください。出荷制限地域の特例は含みません。
- 都道府県・市町村の欄には、要綱の上乗せ額を入れてください。