部位と解体の手引き

部位の名前

動物

模式図(頭は左)

ロース

背骨に沿った背の肉。最後腰椎でモモと分ける

シカのカットチャートにバラはありません。腹部の肉が少ないためで、多い個体はバラとして流通させてよいとされています(ガイドブック Q5)。

出典:国産ジビエ認証制度 別表 4 カットチャート(2026-09-24 確認)

解体の手順と衛生の要点

屋外での放血
ガイドライン 第 2 の 3(1)
放血に使用するナイフ等は使用する直前に火炎やアルコール等により消毒すること。複数の個体を取り扱う場合は、個体間の二次汚染を防ぐため、1頭ごとに洗浄・消毒して使用するか、または、複数のナイフ等を個体ごとに交換して使用すること。
ガイドライン 第 2 の 3(2)
放血を行う際は、ゴム又は合成樹脂製の手袋を使用し、軍手等の繊維製のものは使用しないこと。複数個体の処理を行う場合は1頭ごとに交換すること。
ガイドライン 第 2 の 3(3)(4)
切開は、開口部が汚染されないよう開口部が最小限となるよう行うこと。
ガイドライン 第 2 の 3(5)
胸部を撃った個体にあっては、前胸部(首の付け根、第一助骨付近)を切開し、胸腔内に溜まった血液を十分に排出すること。
ガイドライン 第 2 の 3(6)
放血に当たっては、放血効率を高めるため、頭部を低くすること。
ガイドライン 第 2 の 3(7)
放血後、血液の性状を観察するとともに、足の付け根等に触れることにより、速やかに体温を調べ、異常を認めた個体は、食用に供さないこと。
ガイドライン 第 2 の 3(8)
開口部から個体の内部が汚染されないよう、捕獲した野生鳥獣は河川や貯め水等に浸漬しないこと。
屋外での内臓摘出(やむを得ない場合)
ガイドライン 第 2 の 4(1)(2)
屋外における内臓摘出は、捕獲場所から食肉処理施設への運搬に長時間を要し、腸管内微生物の著しい増殖が懸念される場合や急峻な地形での運搬で個体が損傷し、体腔内部の汚染が起こることが危惧される場合等、捕獲後の迅速かつ適正な衛生管理の観点からやむを得ない場合に限ること。
ガイドライン 第 2 の 4(5)
内臓摘出は、個体を吊り下げる又は合成樹脂製のシートの上で実施するとともに、内臓摘出後の個体について腹を紐等で縛ることにより、体腔内壁が土壌等に接触することによる汚染のないように行うこと。
ガイドライン 第 2 の 4(6)ニ
消化管内容物による汚染を防ぐため、肛門を合成樹脂製の袋で覆い結さつし、同様に食道についても結さつすること。結さつに当たっては、紐やゴム、結束バンド等を使い、二重に結さつすること。
ガイドライン 第 2 の 4(6)
なお、消化管を破損し、内容物が漏れ出た場合、その個体は食用としないこと。
ガイドライン 第 2 の 4(7)(9)
なお、個体から摘出する内臓は原則として胃及び腸とすること。…胃及び腸を除く内臓については、食肉処理施設に搬入し、食肉処理業者は異常の有無を確認すること。(9)屋外で摘出された内臓は、食用に供さないこと。
ガイドライン 第 2 の 4(10)
摘出された胃、腸及び食用に適さないと判断した個体については、関係法令に基づき処理することとし、捕獲した場所に放置してはならないこと。
運搬
ガイドライン 第 3(1)
捕獲個体は、速やかに食肉処理施設に搬入することとし、必要に応じ冷却しながら運搬するよう努めること。なお、放血した野生鳥獣は速やかに摂氏 10 度以下となるよう冷蔵することが望ましい。
ガイドライン 第 3(3)
捕獲個体を1頭ずつ合成樹脂製のシートで覆う等により、運搬時に個体が相互に接触しないよう、また、血液等による周囲への汚染がないよう配慮すること。
ガイドライン 第 3(2)
食肉処理施設への搬入後の処理をスムーズに行うため、搬入前に食肉処理業者に搬入予定時刻等の情報を伝達すること。
施設での剥皮・内臓摘出・枝肉
ガイドライン 第 4 の 5(1)ニ、(2)ト、(3)ト
個体に直接接触するナイフ、動力付はく皮ナイフ、結さつ器その他の機械器具については、1頭を処理するごとに摂氏 83 度以上の熱湯を用いること等により洗浄・消毒すること。
ガイドライン 第 4 の 5(2)イ
獣毛等による汚染を防ぐため、必要な最小限度の切開をした後、ナイフを消毒し、ナイフの刃を手前に向け、皮を内側から外側に切開すること。
ガイドライン 第 4 の 5(2)ハ・ホ、(3)ホ
はく皮された部分が外皮により汚染された場合、汚染部位を完全に切り取ること。
ガイドライン 第 4 の 5(5)イ
着弾部位(弾丸が通過した部分を含む)の肉についても、汚染されている可能性があることから完全に切り取り、食用に供してはならない。
ガイドライン 第 4 の 5(8)
枝肉、カット肉及び食用に供する内臓は、速やかに摂氏 10 度以下となるよう冷却すること。
ガイドライン 第 4 の 5(9)
個体又は部位ごとに管理番号をつけること等により捕獲、運搬及び処理の記録と紐付けることができるようにすること。